訪問看護とは、看護師などの医療関係者が自宅に訪問して、主治医の指示に基づき、療養上必要なお世話や医療行為を行う看護サービスです。厚生労働省によると、平成31年4月時点で訪問看護の利用者数は約54万人に上り、訪問看護の利用者数は年々増加しています。
訪問看護サービスは、「介護保険」と「医療保険」という公的制度に基づいて提供されます。それぞれの制度によって、訪問看護を利用するまでの手続きや流れが異なります。
訪問看護サービス

お薬の管理
服薬管理
ご利用者様の中には、何らかの原因でお薬をしっかり飲むことが出来ない方がいます。訪問看護は、そのような方へ服薬管理を行う事ができます。服薬管理とは、服薬セットへお薬を振り分けたり、残薬数のチェックをしたりして、ご利用者様がお薬をしっかり飲んでいるか確認することです。主治医への服薬状況の報告も致します。

健康チェック
熱・病気の観察
脈拍や呼吸、体温、血圧測定など健康チェックと合わせて、症状の観察と助言を致します。

医師の指示に基づく医療処置
訪問看護で医療処置
主治医からの指示があった場合、訪問看護で医療処置を行うことができます。主な医療処置としては以下のような処置があげられます。
・注射、点滴
・血糖測定、インスリン注射
・在宅酸素療法の方の酸素管理
・膀胱留置カテーテルなどカテーテル類の管理
・経管栄養の方の注入 など
訪問看護の対象者
介護保険を利用する
要支援や要介護認定を受けている方であれば、基本的には介護保険が優先されます。
・65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)
・40~64歳で、厚生労働省が定める16疾病に該当し、要支援・要介護認定を受けている方(第2号保険者

訪問看護を介護保険を利用して行う場合、要介護認定を受ける必要があります。
(1)介護保険の申請
(2)要介護認定の申請
(3)認定の審査と結果通知
(4)要介護度の判定
(5)サービスの選択と利用開始
(6)ケアプランの作成
(7)サービスの選択
(8)利用開始の手続き
(9)訪問看護の提供
(10)サービスの評価と見直し
医療保険を利用する
要支援・要介護認定を受けていない場合や特定疾病などに該当するのであれば、医療保険が適用されます。
・65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定に非該当で、訪問看護が必要な方
・40~64歳
難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方
※介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く)
・40歳未滿
難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方

特定の疾患等による医療保険を使った訪問看護利用までの流れ(1)主治医との相談
(2)訪問看護指示書の発行
(3)訪問看護ステーションへの連絡
(4)訪問看護ステーションとの評価・相談
(5)訪問看護の開始(継続)
(6)連携と報告
(7)定期的な評価と見直し
主治医による訪問看護指示書の発行について
訪問看護ステーションや指定訪問看護事業者が利用者に対して訪問看護を提供する際には、主治医からの指示が必要となります。その指示を文書化したものが「訪問看護指示書」と呼ばれます。